お知らせ

医療用(体外診断用医薬品)抗原検査キット購入個数の注意点

抗原検査キットの販売個数は薬機法の規定により、本人と同居家族の使用する数量までになります。

例)待期期間短縮などに使用する場合は1人2回検査を行いますので、本人(1人)と同居家族(2人)合わせて3人の場合、当薬局での販売個数は最大6個までとなります。

●新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて

※薬機法施行規則第 158 条の7の規定により、他の薬局からの購入等の状況を確認した上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限って販売することとされており、販売にあたっては、使用しようとする者(同居家族等を含む。)への販売であることを踏まえ、適切に対応することとされています。